チームリステルジュニアクラブ後援会 ----概要---------------------------------------- 目的 フリースタイルスキーの健全な発展と選手育成のための「チームリステルジュニアクラブ」を応援する。 活動 1.チームリステルジュニアクラブ会員のトーレーニングサポート活動 2.チームリステルジュニアクラブの広報活動 3.チームリステルジュニアクラブ会員の経済的補助活動 会費 法人、個人とも後援会組織に入会を希望する人は、所定の入会希望書に必要事項を記入していただき、下記入会金、会費を指定口座にお振り込みいただきます。 法人会員 入会金10,000円、年会費10,000円 個人会員 入会金なし、年会費10,000円 会計年度 毎年4月1日に始まり翌年3月31日を会計年度とします。 特別会費 趣旨に賛同した法人、個人の会員で、有志の方から一口10,000円の特別会費を申し受けます。(一口以上、何口でも結構です。) 会議 年一度の総会の他、必要があれば臨時総会を開催します。 会員特典 会員カードの発行、会報の配布 ホテルリステル猪苗代の利用料金の割引 (基本宿泊料金の10%割引、施設利用料金の20%割引) リステルグループで後援・協力等をしているフリースタイルスキー大会への優待 ----規約---------------------------------------- (名称) 第1条 この会はチームリステルジュニアクラブ後援会と称す。 (事務局) 第2条 この会の事務局は、ホテルリステル猪苗代内に置く。 (目的) 第3条 チームリステルジュニアクラブ後援会はフリースタイルスキーの健全な発展と選手育成のための「チームリステルジュニアクラブ」を応援することを目的とする。 (活動) 第4条 チームリステルジュニアクラブ後援会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。 (1)チームリステルジュニアクラブ会員のトーレーニングサポート活動 (2)チームリステルジュニアクラブの広報活動 (3)チームリステルジュニアクラブ会員の経済的補助活動   2 サポート、補助活動に対しては、公明正大を旨とし、詳細は別途定める。 (会員) 第5条 この会の目的に賛同して入会した個人及び団体とする。会員として入会しようとするものは、別に定める入会申込書により、理事長に申し込 むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認める。 (会員への特典) 第6条 この会は、会員への特典として、以下の事柄を実施する。 (1)会報の配布 (2)ホテルリステル猪苗代の利用料金の割引 (3)リステルグループで後援・協力等をしているフリースタイルスキー大会への優待 (4)その他、理事会で適当と認めた事柄 (入会金及び会費、特別会費) 第7条 法人については、入会金10,000円、年会費10,000円とする。 個人については、入会金なし、年会費10,000円とする。   2 特別会費 趣旨に賛同した法人、個人の会員で、有志の方から一口10,000円、一口以上の特別会費を申し受ける。 (会員の資格の喪失) 第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。 (1)退会届の提出をしたとき。 (2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。 (3)継続して1年以上会費を滞納したとき。 (4)除名されたとき。 (退会) 第9条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。 (除名) 第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の決議により、これを除名す ることができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない。 (1)この規約等に違反したとき。 (2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (役員) 第11条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3人以上5人以下 (2)監事 1人以上2人以下   2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。   3 理事及び監事は役員会において選任する。 (役員の任期) 第12条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 (役員会) 第13条 毎事業年度2回、「チームリステルジュニアクラブ後援会、経済的補助活動に際する 細則」に基づき、考課委員会からの、各クラブ員のランク付けと補助金の額を決定すること、 及びその他重要事項の決定のための通常役員会の他、次の場合、臨時の役員会を開催する。 (1)理事長が必要と認め、召集の請求をしたとき。 (2)監事から召集があったとき (議長) 第14条 役員会の議長は、理事長がこれに当たる。 (議決) 第15条 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (活動報告会) 第16条 この会は、毎事業年度1回、会員に対して事業の活動報告会を行う。 (事業年度) 第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり翌年3月31日とする。